2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
また、皇統は約二千七百年続いているという設定になっておりますけれども、先ほど平安期からの皇女の婚姻の話をされましたが、僅か千年の話であります。 いずれの意味でも、この古来例外なく男系継承を維持してきたというものが規範として成立していたという根拠には乏しいと思いますが、見解を伺います。
また、皇統は約二千七百年続いているという設定になっておりますけれども、先ほど平安期からの皇女の婚姻の話をされましたが、僅か千年の話であります。 いずれの意味でも、この古来例外なく男系継承を維持してきたというものが規範として成立していたという根拠には乏しいと思いますが、見解を伺います。
旧皇室典範以前に歴代天皇の皇女が天皇、皇族以外の者と婚姻したことについて、私どもで調査をいたしましたところ、資料上確認できたのは平安期以降の二十数例ございます。また、子の出生については、同じく平安期以降、十数例の例がございます。 以上でございます。
最初の例は、平安前期になります、藤原良房に嵯峨天皇の皇女の方が降嫁されているという例がございます。 また、最後といいますか、一番最新の例でございますけれども、これは時代で申せば幕末になりますけれども、親子内親王が関東に下向されたという例がありまして、これはすなわち、仁孝天皇の皇女であられます和宮様のことでございます。
○片山大介君 そうなんです、政府から公式にはこの皇女制度は言っていないんですが。 じゃ、その代わりに政府の方でも言われているのが、皇位継承策の一つになっている旧宮家の子孫、子孫男性の皇籍復帰案というやつですか、これについては、これまで政府は、その子孫の意向を確認したこともないし、これからも確認する予定はないと言っていました。だけど、今回、ヒアリングの項目にこれが入っているんですよね。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに皇女制度をめぐる報道が幾つかあったことは承知をしておりますが、その際にも政府からは、そうした具体的な検討は行ったことはないということを明確に申し上げてきたところであります。
これは皇女制、いわゆる皇女制度というふうに言っていますが、この皇女制度は、やっぱり今の、今回これを立ち上げた皇室の本質的な課題、制度としての皇室の担い手が減少している、そのことを解消するための課題解決とはちょっと違うんだと思いますが、ちょっとそこはきちんと分けなきゃいけないと思うんですけど、そこら辺はどのようにお考えですか。
一つ目の方は、眞子様が今後皇籍離脱をされた場合、佳子様及び三笠宮家の内親王様が女性宮家や皇女制度の対象になって、眞子様はならないというような線引きが今後生まれるとすれば、国民への説明は大変難しいと思うんです。ここは、分かりませんけれども、今これだけ眞子様の御結婚について大きな国民的関心もある中で、この二つの問題を全く切り分けるのは逆におかしなことだと思います。
これ、よく見ていただきますと、旧宮家のうち、竹田、北白川、朝香、東久邇の四家の御当主様は、それぞれ明治天皇の皇女と御結婚されておられます。昭和天皇は、久邇宮家から皇后をお迎えになられておられます。東久邇家には昭和天皇の第一皇女が嫁がれておられます。
さらに、日本書紀等によれば、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の皇女とされていると承知しているとして、箸墓古墳が毎年九月一日に御命日として祭祀を行っておるんですが、答弁書の中で、ヤマトトトヒモモソヒメの薨去の月日については明確ではないと答えているんですね。命日だと言いながら、月日はよくわからぬと言うんですよ。
奈良県天理市にある西殿塚古墳は、宮内庁によると、衾田陵、つまり継体天皇の妃である手白香皇女の墓というふうにしていますね。考古学の世界では、この西殿塚古墳の出土土器から考えると、三世紀後半から四世紀初めの古墳というふうに見られています。私も実際にこの古墳を見てまいりましたけれども、継体天皇は、もちろん六世紀の時代の方ですね。
しかし、共通の先祖、こういう表現であるならば、明治天皇の皇女が朝香宮、東久邇宮、北白川宮、竹田宮にそれぞれ嫁がれておられます。また、昭和天皇の皇女、すなわち今上陛下のお姉様でありますが、東久邇宮に嫁がれておられるわけであります。今上陛下との共通の先祖は、明治天皇あるいは昭和天皇であり、報告書の記述は事実と異なるのではありませんか。御答弁をお願いします。
○柴田政府参考人 まず、事実関係を申し上げますと、明治天皇の皇女四方と昭和天皇の皇女お一方が旧宮家に嫁いでおられます。それは確かでございます。 それで、今のお話でございますが、旧皇族の復帰あるいは編入という議論は、男系継承を維持するということが前提の議論でございます。ですから、男系でたどっていけば、それは六百年前の天皇にさかのぼるということを申し上げているわけでございます。
周知のごとく、大日本帝国憲法はその第二条で「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めて、皇女子孫の皇位継承を否定しておりましたけれども、現在の憲法は世襲とのみ定めるにとどまっております。 これについて、ここで言う世襲というのは伝統を踏まえているのであるから、当然に皇男子孫による世襲を意味しており、もし皇室典範で女性の天皇や女系の天皇を認めるとするならば、それは違憲になるとの説があるようでございます。
また、万葉集の時代でも、これはいい歌なんですが、但馬皇女というのが穂積皇子という彼氏に贈った和歌があります。相聞歌と言います。 人言をしげみ言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る 要するに、世間がやんや二人の仲のことを言うので、今までは堂々と会っていたんだけれども、こっそり会いに行って、生まれて初めて朝、川を渡って帰るんだと。川を渡って帰る主体は但馬皇女、女性です。
○栗原俊夫君 これは事件になっておる問題だから説明ができぬとおっしゃるかもしらぬけれども、「東久邇氏〃戸籍上の妻〃を訴え」というのがこれは出ているわけなんですけれども、自分の嫁さんの天皇陛下の皇女であった方が亡くなって、その後独身でおったと、ところが東久邇宮のかあちゃんがいるというので調べてみたら、戸籍にはちゃんとはまっていたと、こういう事件らしいんですが、これは一体どうやってこんなことがはまるんですか
ただ、しかし、何回か直接のいわばお子様、皇女が御降嫁になったようなことがあります。
○説明員(野本松彦君) 古代の天皇陵につきましては、古文献——古事記、日本書紀あるいは延喜式といったようなものを基礎にしまして、なお現地調査もやりまして決めたものが多うございますけれども、斉明天皇陵についても、そういった調査研究の結果斉明天皇陵ということでいま決まっておりますが、斉明天皇は間人の皇女、それから建王と合葬になっているということと、それから陵前に大田皇女の墓があるという記録があります。
そうして徳川時代に入っても、後水尾天皇が徳川幕府の横暴を嘆いて、「葦原よしげらばしげれおのがままとても道ある世にあらばこそ」と嘆きたもうて、そのあとに皇女明正天皇が皇位につかれた。これが百九代です。それから徳川末期に至っても後桜町天皇というお若いお嬢さんの天皇がおつきになられた。日本の歴史を見ても、八人の女性の天皇がおいでになる。
その際にそれぞれただいま御指摘があります皆さま方も、実は天皇の皇女としてまあ当時の取り扱いになっておりましたが、それまでの取り扱いがどうなっておりましたか、私詳しいこと存じませんが、かりに満二十歳になるというときにお出しになるというたてまえであったとすれば、その際に実は今回差し上げた勲章が差し上げられるはずであったわけでございます。
ただ当然第三、第四、第五の皇女は当時差し上げるべきものであったのが差し上げるのがおくれておった。
○政府委員(野田武夫君) いや、この三皇女は、皇族の例によりまして、当然差し上げるべきであったのに差し上げなかったのですから、当時、皇族のときにすでに差し上げるべきものを差し上げなかったので、今回の生存者叙勲の第一回の実施にあたりまして、御一緒に差し上げようと、こういうことでございます。
、そのあとまた第二、第三と質問が続いておりまするが、それについて十月の二十二日に内閣から総理大臣名をもって出された答弁書は、「伊勢の神宮に奉祀されている神鏡は、皇祖が皇孫にお授けになった八脳鏡であって、歴世同殿に奉祀せられたが、崇神天皇の御代に同殿なることを畏みたまい、大和笠縫邑に遷し奉り、皇女豊鍬入姫命をして斎き祀らしめられ、ついで、垂仁天皇は、皇女倭姫命をして伊勢五十鈴川上に遷し奉祀せしめられた
ただ規定を作りますときに、十倍以内——以内という場合の最高は何かということを、当時も国会で御説明をいたしたかどうかはっきりいたしませんが、その審議の当時におきましては、たとえば今の陛下の皇女であられる内親王がお下りになるようなときに最高、その段がつくということは、結局制度といたしましては、王とか王女というものがございます。だんだん皇族の中における段階が皇室典範の中に予定されているわけであります。
ここで私はちょっとあなたに特に申し上げておきたいことがあるのですが、先般岡山の池田さんのところに、何番目の皇女の方ですか、厚子皇女様という方がおこし入れになりました。
○説明員(瓜生順良君) 御一家が御一緒にと申しましたのは、皇子さん、皇女さんがお若いようなころというようなことを考えて申し上げたわけで、それぞれ独立の活動をされるような場合は、やはり別の所でお住みになるということの力が御活動をなさりやすい。なお、特に天皇陛下と皇太子殿下の場合は、やはりちょっと離れた所にお住まいになった方がいいという考えもあるのであります。
それから去年あたりイランの皇女が見える、私的な資格で日本に遊びに来られる。先方も公式でございません、私的でございます。その場合に、何か持ってこられて、お帰りになるので何かおあげになる。これは先方も私的であり、皇室の方も私的です。そういうのは出しておりません。
もう一つ、清宮さんの降下——この降下という言葉は私気に食わぬと思いますが、お相手になられる男性の方に、天理教の御曹子がおなりになるのではないかということが今世上いろいろ伝えられておりますが、この内定の皇女、天皇のお子様としての清宮さんの御結婚については、宮内庁丁としてはどういう御意見を持っておられるのでありましょうか。
それから皇族費につきましても、やはり皇室経済法、皇室経済法施行法で定額がきまつておりまして、予算編成当時の員数によりまして金額が計上いたされておりますので、ごらんいただきますように、三笠宮にさらに第二皇女がお生れになりましたので、経費がふえまして、予備金支出をいたしたわけであります。